ご家族がお亡くなりなった場合、その遺産は法律で定められた相続人の方々へと引継がれていきます。遺産の引継ぎに伴い、不動産などの名義変更が必要となります。また、遺産分割の話合いのために、家庭裁判所での手続が必要となることもあります。
当事務所では1級FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格も活用し、相続登記、遺産分割に関わる手続、その他相続の手続をサポートしています。
なお、相続税が発生する場合には、当事務所が自信を持ってお勧めする相続税に強い税理士の先生をご紹介いたします。
ご家族がお亡くなりなった場合、その遺産は法律で定められた相続人の方々へと引継がれていきます。遺産の引継ぎに伴い、不動産などの名義変更が必要となります。また、遺産分割の話合いのために、家庭裁判所での手続が必要となることもあります。
当事務所では1級FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格も活用し、相続登記、遺産分割に関わる手続、その他相続の手続をサポートしています。
なお、相続税が発生する場合には、当事務所が自信を持ってお勧めする相続税に強い税理士の先生をご紹介いたします。
・相続登記(相続による不動産の名義変更)
・遺産分割に関わる手続
(遺産分割の話合いがまとまらない場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合など)
遺産分割の調停申立書の作成
不在者財産管理人選任審判申立書の作成
不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書の作成
失踪宣告審判申立書の作成
・その他相続の手続
(相続する資産よりも残された借金が多い場合など)
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の作成
相続放棄申述書の作成
相続の限定承認申述書の作成
相続財産管理人選任審判申立書の作成
特別縁故者に対する相続財産分与審判申立書の作成