ご家族がお亡くなりなった場合、その遺産は法律で定められた相続人の方々へと引継がれていきます。遺産の引継ぎに伴い、不動産などの名義変更が必要となります。また、遺産分割の話合いのために、家庭裁判所での手続が必要となることもあります。
当事務所では1級FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格も活用し、相続登記、遺産分割に関わる手続、その他相続の手続をサポートしています。
なお、相続税が発生する場合には、当事務所が自信を持ってお勧めする相続税に強い税理士の先生をご紹介いたします。
ご家族がお亡くなりなった場合、その遺産は法律で定められた相続人の方々へと引継がれていきます。遺産の引継ぎに伴い、不動産などの名義変更が必要となります。また、遺産分割の話合いのために、家庭裁判所での手続が必要となることもあります。
当事務所では1級FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格も活用し、相続登記、遺産分割に関わる手続、その他相続の手続をサポートしています。
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